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相続登記で不動産登記しないデメリット

不動産にまつわる権利は、民法によりまして、登記しなければ第三者に対抗できないことになっています。
相続にて手にした権利は法律上は登記無くても第三者に対抗することができます。
しかしながら、不動産取引の実務においては売主は登記名義人になっておく必要があります。
その影響で、相続不動産を売る場合、相続登記を行なっていることが求められます。
近いうちに譲渡しようと考えているなら、相続段階で不動産登記してしまうのも賢明といえます。
そして、 相続登記を行なうには、遺産分割協議書が要ります。
それに加えて、相続によって譲り受けた状況でほったらかしにされていた不動産を譲渡する場合は、相続登記が必須です。
相続により不動産を譲り受けて長きにわたりほったらかしにしていると、相続人が増加し相続関係も煩雑になります。
したがって、遺産分割協議書を作ることが難しくなってしまいます。
自身の子や孫の代に繁雑な不動産登記手続きを残さないため、速やかに相続登記をすることが重要となります。

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